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不動産売却方法のメリット、デメリット、販売の方法についてお伝えします

不動産売却の方法あなたに最適な選択肢は?

不動産の売却を考えている方にとって、どの方法で売却するかは非常に重要な決断になります。

売却方法によって、売却にかかる、得られる金額、手続きの煩雑さなどが変わってきて、売却に関して損得が生じる事になります。

では、主な不動産売却の方法について詳しく解説し、それぞれのメリット・対処法を比較します。

あなたの状況に最適な売却方法を参考にしてみてください。

 

1. 仲介売却

仲介売却は、不動産会社を仲介して一般の購入者に物件を売却する最も一般的な方法です。

メリット

・相場に近い、または相場以上の価格で売却できる可能性が高い

・複数の不動産会社を使うことで、より多くの潜在的な買主にアプローチできる

・プロの仲介業者のサポートを受けられる

デメリット

・買主が見つかるまでの期間が不確定

・仲介手数料がかかる(通常、売却価格の3〜4%程度)

・内見や価格交渉などで手間と時間がかかる

適している方

・とにかく高い値で売りたい人

・販売までの時間に余裕がある人

・不動産取引の経験が少なく、専門家のサポートを必要とする人

 

2. 買取売却

買取売却は、不動産会社が直接物件を買う方法です。

メリット

・迅速に現金化できる(通常1〜2ヶ月程度)

・確実に売却できる

・内見や価格交渉の手間が省ける

デメリット

・選択売却よりも売却価格が安くなる傾向がある(相場価格の約7〜8割程度)

・買取業者によって査定額に差がある場合がある

適している方

・早期の資金化が必要な人

・相続した不動産を早く売却したい人

・遠方に住んでおり、売却手続きに時間をかけられない人

 

3. 任意売却

任意売却は、住宅ローンの解決が困難になった場合には、債権者銀行(など)の同意を得て行う売却方法です。

メリット

・競売を回避できる

・住宅ローンが残っても売却可能

・争いが残っても分割交渉などの交渉ができる可能性がある

デメリット

・信用情報に影響が出る可能性がある

・売却までの手続きが複雑

・株主との交渉が必要

適している方

・住宅ローンの返済が難しくなった人

・競売を避けたい人

・とりあえず整理を考えている人

 

4. リースバック

リースバックは、不動産会社に物件を売却した後、賃借人として同じ物件に住み続ける方法です。

メリット

・売却しても同じ物件に住み続けられる

・資産を現金化できる

・住み慣れた環境を維持できる

デメリット

・売却額が相場より低くなる傾向がある(約7割程度)

・賃金を徴収する必要がある

・将来的な買い戻しが難しい場合がある

適している方

・資金需要があるが、住み慣れた家を離れたくない人

・高齢者で、自宅を売却して老後資金を確保したい人

・一時的な資金が必要ですが、将来的には住み続けたい人

 

5. オークション売却

オークション売却は、不動産オークションサイトを通じて物件を売却する方法です。

メリット

・当面で売却できる可能性がある

・たくさんの買主にアプローチできる

・透明性の高い価格決定プロセス

デメリット

・希望価格で売却できない可能性がある

・手数料がかかります(通常、落札価格の3〜5%程度)

・オークション特有のリスク(例:入札者が少ない場合)

適している方

・珍しい物件や投資物件向けを全てしている人

・インターネットを活用した新しい売却方法に興味がある人

・とりあえずでの売却を希望する人

 

6. 自己売却

自己売却は、不動産会社を介して、所有者自身で購入者を見つけて売却する方法です。

メリット

・仲介手数料がかからない

・自分のペースで売却活動ができる

・買主と直接交渉できる

デメリット

・適正な価格設定が難しい

・広告や集客に時間と労力がかかる

・法の手続きや契約書作成などの専門知識が必要

適している方

・不動産取引の経験や知識が豊富な方

・時間と労力をかけられる人

・コスト削減を最優先する人

 

 

◆ 売却方法について ◆

 

最適な売却方法を選ぶには、以下の要素を考慮し適切な方法を選ぶ必要があります

〇売却の緊急性:早期売却が必要な場合は、買取売却やオークション売却が適しています。時間に余裕がある場合は、短期売却で高値を狙うこともできます。

〇売却希望価格:とにかく高値で売却したい場合は仲介売却が適していますが、早期売却や安心性を重視する場合は、買取売却やオークション売却も検討する価値があります。

〇物件の状態: リフォームが必要な物件や特殊な物件の場合、買取売却やオークション売却が適している場合があります。

〇全員の状況:遠方に住んでいる、高齢者である、多忙であるなど、売却活動に時間をかけられない場合は、売却かリースバックが選択肢となります。

〇資金需要:ゆっくりに資金が必要な場合は、買取売却やリースバックが適しています。

〇居住予定:売却後も同じ物件に住み続けたい場合は、将来リースバックが選択肢となります。

 

◆ 媒介契約の種類 ◆

不動産会社と契約を結ぶ際には、以下の3種類の媒介契約があります:

専任媒介契約

  • 最も拘束力が強い
  • 契約期間中は他の不動産会社に依頼できない
  • 自己発見取引(所有者自身が買主を見つけること)も禁止
  • 不動産会社の義務が最も重い(週1回以上の経過報告義務など)

媒介契約

  • 契約期間中は他の不動産会社に依頼できない
  • 自己発見取引は可能
  • 不動産会社に2週間に1回以上の経過報告義務がある

一般媒介契約

  • 最も拘束力が弱い
  • 複数の不動産会社に同時に依頼可能
  • 自己発見取引も可能
  • 不動産会社の報告義務はない

契約の種類によって、売却活動の進め方や不動産会社の義務が異なります。

自分の状況に合わせて適切な契約を選択することが重要です。

 

◆宅建業の出来た年は??

不動産取引における仲介料(仲介手数料)に関する規制は、1952年(昭和27年)に制定された宅地建物取引法規定されました。
この宅地建物取引業法により、以下のような規制が設けられました:
  1. 不動産仲介業者(宅地建物取引業者)に対する規制
  2. 誇り大広告の禁止
  3. 重要事項説明義務
  4. 報酬金額の制限
特に仲介手数料に関しては、法律で上限が定められており、不動産業者が受け取れる報酬の上限が規定されています。
その後、1980年(昭和55年)の宅地建物取引業法改正により、媒介契約の締結時に書面の引き渡しが義務付けられるなど、より詳細な規定が追加されました。
これらの法規制により、不動産取引の透明性が定められ、消費者保護が強化されてきました。
現在の仲介手数料に関する規制は、この宅地建物取引業法を基礎として発展してきたものです。
 
要するに戦後間もない時に、ユーザーに向けて作成されたのもでなく、
業者にとって都合の良い法律となっています。
(専任媒介は、本当に時代遅れの法律であり、不動産会社がどのような対応をしてくれるか分からないままに、一社に絞られてしまいます。)
 
 
まとめ

不動産売却の方法は多岐にわたり、それぞれに特徴があります。

自分の状況、売却を希望する価格、売却までの時間の余裕などを考慮して、最適な方法を選択することが大切です。

例えば、まずは仲介売却で高値での売却を試み、一定期間で売却できない場合は買取売却に取り組むなどの戦略も考えられます。

不動産売却は人生の中でも大きな決断の一つです。

十分な情報収集と検討を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

適切な売却方法を選択することで、あなたの不動産売却が成功裏に進むことを願っています。

 

福山市の不動産売却は、売却に精通している、弊社バズハウスまで気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

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