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「所有者不明の土地」のお話し☆
いつも福山市中古住宅.comをご覧いただきまして、ありがとうございます☆ 今回は、「所有者不明の土地」について、少しだけお話しします。 「所有者不明の土地」ってなに? と、思われませんか? 土地や建物など、大切な不動産はすべて、法務局に「不動産登記」をされているものじゃないの? だから所有者はそこに登記されているものじゃないの? 売買によって不動産を取得した場合、不動産取得登記を行わない、ということはあり得ないことなので、 もしこういうことがあるとするならば、相続などで所有者が変更になったなどが考えられます。 本来相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始または所有権を取得したことを知った日から 3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。 が、もしその土地に利用価値がないと判断した場合など、わざわざ費用を掛けてまで所有権移転登記を しないケースが意外とあるようです。 所有者が不明の不動産は、わが国にある土地や建物が有効に利用できないということで、 実は国レベルで大きな課題となっています。 国土交通省のHPによると、「所有者不明土地」とは 「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行っても なおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」だそうです そこで、去る、令和元年6月1日 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。 もしも所有者不明の土地だらけになりますと、新しい道路の整備がすすまなかったり、 その土地の植栽が大きく育ち過ぎますと、その管理問題も発生します。 この問題の対策として、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の 改正等に関する要綱案(案)が決定され、2021年4月21日の参議院本会議で成立しました。 改正法は2024年度に施行される予定です。 法務省HP http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html さらに、 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」 国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html今後は相続登記そのものを義務化、相続登記時の登録免許税も期間限定で免除するなど、 国をあげて対策がとられるそうですので、今後の政策や取り組みに期待と注目をしつつ、 地域のためにできることを日々取り組ませて頂きたいと思います!
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