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☆「相続登記の義務化」のお話し☆
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今回は「相続登記の義務化」について、少しだけお話しします。
亡くなった親の不動産を子どもが相続した際に、名義人を変更する手続きを「相続登記」と言います。(あ、親子間だけとは限りませんでした💦) 実はこの相続登記、”義務化”とまでになっていませんでした。だからと言って”任意”という話しではありません。法務局で入手した謄本(土地登記情報)で確認しても、所有権を持つ方が存命されているのか、しかし住所を辿っても行方は分からない、などなど、”相続登記しないまま放置している”ということは珍しくはありませんでした。
「日本全国の所有者不明土地は、このままだと北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する―。」
これは、一般財団法人「国土計画協会」の所有者不明土地問題研究会による試算結果です。この数字から、所有者不明土地問題の深刻さはかなりのものです。このまま所有者不明の土地が増えていくと、公共事業や再開発を進めようとしても、所有者を探す時間や費用はもちろん、手続きにコストもかかります。また、災害が起きた際、復興に向けた用地取得も難しくなります。
この問題を解決する為、国は相続登記の義務化を模索。そして、2021年2月、法整備を検討してきた法制審議会が、相続や住所を変更した際の登記を義務づける法改正を上川陽子法務相に答申し、4月21日の国会で成立しました。2024年度までには施行予定で準備をすすめています。
相続登記義務化されたらどう変わってくるのか。
一番よくある例として、親が亡くなり、子が不動産を相続で所有権を取得した場合
相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記が義務づけられます。たとえば、遺産分割協議が2年後にまとまった場合、その日から3年以内に登記を申請しないといけません。もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この二つの申請を怠った時は、10万円以下の過料を求められます。
ちなみに、相続登記をしないまま亡くなられ、また次の相続が発生した場合、令和4年(2022年)3月31日までの間に所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされましたので、詳しくは
国税庁ホーム・ページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
相続登記は費用も労力もかかりますので、つい先延ばしにしまいがちですが、後回しにしていると、さらに相続人が増えてしまい、手続きがドンドン複雑化する恐れがあります。ですので、今の段階でお心当たりのある方は、なるべくお早めに手続きをされることをオススメいたします。
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