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「不動産登記制度の見直し」のお話し☆彡

 

 

さて今回は「不動産登記制度の見直し」のお話しです。

 ざっくりとした説明をしますと、

不動産を相続したものの、その相続登記申請をしていない、または、

住所が変わっても変更登記を行わないことによる、

所有者不明土地をなくしていこうという法律改正です。

 

実は以外と多い「所有者不明土地」を解消して、公共事業の復旧・復興事業を円滑に行ったり、

民間取引を活性化させ、日本国土を有効利用していく為の制度になります。

 

■相続登記申請の義務化 【令和6年4月1日施行】

・相続によって不動産を取得したことを知った日から

・遺産分割が成立した日から        

どちらも、 「3年以内に相続登記申請をしなければならない」 

 

※遺産分割の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人が法定相続分の割合で共有していることを反映した、「相続人申告登記」が新しく設けられました。

 

■所有不動産記録証明制度 【令和8年4月までに施行】

登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。

こちらにより、被相続人がどんな不動産を所有しているのか確認しやすくなります。

 

■住所等の変更登記申請の義務化 【令和8年4月までに施行】

登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から「2年以内に住所等の変更登記申請をしなければならない」とされました。

 

また、新たに住居表示が実施され、本人の意図しないうちに、地番が変わったり、●●郡が、◎◎市へ編入されたのを機に住所等が変わった時などは、手続きの簡素化・合理化を図る観点から、本人の了解を得て、登記官が職権で変更登記が出来る仕組みが導入されるそうです。

 

■DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例【令和8年4月までに施行】

こちらは、DVやストーカー、児童虐待防止の被害者を対象に、対象者が記載されている登記事項証明書等を登記官が発行する際は、本人からの申し出により、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました。

 

今回のお話しは、所有者不明土地の解消にむけて、主に不動産登記制度の見直し」についての内容でしたが、他にも 本年度中に施行される「制度の創設」、「民法ルールの見直し」などありますので、

またお話しさせて頂きたいと思います♬

 

今日のお話しはここまで、

またお会いしましょうネ☆彡

 

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