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中古住宅買ったり、売ったり。かかる税金や特例処置ってなに?

こんにちは、福山市の中古住宅専門店の人気?キャラ

「バズまるくん」です

誰も言ってくれないので、自分から自分愛を出していこうと思います!

 

さて、そんなことはさておき、

本日は、中古住宅にかかる税金について、日本ではいくつかの特例措置があります。

でも、これは給料の天引きのように、勝手に行われるものではありません。

知らないと、やらないと、せっかく購入した物件が高い買い物になることもあります。

「そんなの知ってるよ」という方も多いとは思いますが、

これらは住宅購入者にとって負担軽減を目的としており、具体的な内容や条件が異なることがありますので、購入前に最新の情報を確認することが重要です。

以下は代表的な特例措置です。

 

1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

・中古住宅を購入し、住宅ローンを利用している場合、一定の条件を満たすと所得税から控除が受けられます。

控除額は年末残高に応じて決まりますので、お借入れした金融機関や、不動産会社からも説明を受けてください。

・適用条件: 中古住宅の購入日から一定の期間内に入居し、住宅ローンの契約があること。

控除率: 住宅ローン残高に対して一定の率が控除されます(例えば、2024年の場合は1%)。

 

2. 固定資産税・都市計画税の軽減

中古住宅を取得する際、固定資産税や都市計画税について一定の軽減措置があります。

軽減措置: 中古住宅の購入後、一定期間(例えば、取得から5年以内)において固定資産税が軽減される場合があります。

 

3. 譲渡所得税の軽減措置

売主が中古住宅を売却した際の譲渡所得に対する税金についても軽減措置があります。

特例措置: 所有期間に応じた軽減措置があり、例えば10年以上保有していた場合には税率が低くなるなどの特例があります。

(以下にも記載しております)

 

4. 住宅取得等資金の贈与税非課税措置

親から子への住宅取得資金の贈与に対して、一定額までは贈与税が非課税になる場合があります。

非課税限度額: 非課税となる贈与額には上限があり、また適用期間や条件が設定されています

(例えば、2024年の場合は3000万円までの非課税枠があることが多いです)。

毎年認められている、基礎控除を除かれます。

他にも、どこまでが住宅取得に要したのか確認してください。

 

5. 耐震・省エネ改修工事に対する税額控除

中古住宅の耐震補強や省エネ改修を行う場合、税額控除や補助金が受けられる場合があります。

適用条件: 改修工事の内容や費用に応じて、一定の条件を満たすことが求められます。

設計士さんや、特定の機関での工事証明書が必要になったりします。

 

これらの特例措置は、年々変更される可能性があるため、最新の情報は国税庁や地方自治体の窓口で確認するのが確実です。

また、税理士や不動産の専門家に相談することで、自分に最適な特例を最大限に活用することができます。

 

 

次に、不動産を売ったときの特例処置もお話しします。

不動産を売却した際の税金には、譲渡所得税がかかりますが、一定の条件を満たすと税負担を軽減する特例処置があります。以下に代表的な特例処置を紹介します。

1. 居住用財産の譲渡所得に関する特例

(1) 3,000万円の特別控除

概要: 居住用の不動産を売却した場合、その譲渡所得から3,000万円を控除できます。

適用条件:

売却する不動産が、自己の居住用であること。

売却する不動産の所有期間が、5年以下でも適用されます。

同じ特例を過去に利用していないこと。

(2) 居住用財産の譲渡に関する特例(特定の要件を満たす場合)

概要: 短期間で再投資することで税負担を軽減できる特例です。

適用条件:

売却する不動産が居住用であること。

新たに購入した住宅が一定の要件を満たすこと(例えば、購入価格の1.5倍以上の新たな住宅を購入するなど)。

 

2. 譲渡所得の課税の特例

(1) 長期譲渡所得の優遇税率

概要: 不動産を譲渡した際に、保有期間が長いほど税率が低くなります。

適用条件:

所有期間が5年以上で、譲渡所得に対する税率が軽減されます。

(2) 短期譲渡所得の税率軽減

概要: 所有期間が短い場合でも、特定の条件を満たすことで軽減される場合があります(例えば、譲渡益の一部を税額控除できるなど)。

 

3. マイホームを売却した場合の特例

(1) 特定居住用財産の譲渡所得の特例

概要: 特定の居住用財産を売却し、新たに一定額以上の住宅を購入することで税負担を軽減できる特例です。

適用条件:

売却した不動産が自己の居住用であること。

新たに購入した住宅が一定の要件を満たすこと(例えば、購入価格の2倍以上の新たな住宅を購入するなど)。

(2) 生前贈与の特例

概要: 親から子へ不動産を生前贈与する際に、一定額まで贈与税が非課税となる特例です。

適用条件:

贈与する不動産が居住用であり、贈与を受ける側が一定の条件を満たすこと。

 

4. 特定の土地や建物の譲渡に関する特例

(1) 路線価の改定に伴う譲渡損失の繰越控除

概要: 土地や建物の譲渡によって損失が発生した場合、その損失を翌年以降に繰越して控除できる場合があります。

適用条件:

譲渡損失が発生していること。

繰越控除の申請を行うこと。

 

聞いても分かりにくいな。。。というのが特例処置です。

しかし、これらの特例を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できる場合があります。

特例の適用条件や手続きについては、税理士や専門家に相談し、最新の法令や制度に基づいた対応を行うことをお勧めします。

また、特例の適用には期限がある場合があるため、タイミングに注意することも重要です。

 

 

個人的な感想としては、税金は分かりにくいように出来ています。

賢いふりをしてないと、馬鹿にされるように、言葉を慎みたくなるように難しい。

 

徴収するときは、給料でもレジでも自然に徴収されるのに、軽減されるときは自分から動かなければなりません。

こんな矛盾って、普通のサービス業だと考えられません。

スーパーのレジで20%オフですよ!って言わないと値引きしてくれないようなもの

だと思っています。

 

しかも、難しい言葉ばかりで複雑です。

 

バズハウスでは、難しい言葉も柔らかく伝わるように資料をもって説明しています。

不動産の購入し際しては、福山市を中心に、中古住宅販売からリノベーション、そのあとのフォローまで、窓口を一つに行っています。

どんな些細な事でも気軽にお伺いください。

 

先日、政治の話をされている方がいらっしゃり、

給料の天引き制度をやめれば良い、と言われてました。

勝手に引かれるから、税金を払っている意識が薄れて、

裏金や、視察旅行でワインを飲んでSNSにあげるというのが、いまいち腹が立たないのだと。

自分で支払う制度にすれば、もっと引かれている税金に疑問を持つようになる。

政治離れと嘆いているのは、政治家ではなくメディアなんだと。

政治に目を向けられると困る人が多いので、政治には目を向けてない方が都合がいいから、政治離れに興味はない。

だから、先ずは給料もらったら、自分で払うようにすれば、払ってほしくなるように政治も変わる。

払わないと選挙権がもらえないなら、払うようになるし、払った意識が高いだけ、1票に怒りも、期待ももっとするようになる。

自分が変えてやろう!という18歳の子が選挙に出たっていいじゃないか。

 

と、おっしゃっていました。

なるほど、そうかも。。。

そうすることで、進まない改革も、特別代り映えしない街も、

「悪いことはないから、まああの人でいいか」と私もなっています。

変わらないことも大切ですが、便利に変わるような提案はもっと行ってほしいなと思ってます。

 

 

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