本日も「福山市中古住宅.com」ブログを

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政府が推進しているマイナンバーカード普及と利用拡大により

保有枚数率は、2024年2月末時点で73.3%まで増加したそうです!

 

とはいえ、提出する場面はまだまだ少ないため、

提示を求められると なんとなく躊躇する人も多いかもしれないですね・・・

 

実は 土地や建物といった不動産を売却する際、

場合によってはマイナンバーの提示が必要です👇

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

※国税庁より引用※

 

売主が個人で、

不動産を売却する相手つまり

「買主」が法人または個人で不動産業を営んでいる人である場合です。

 

不動産会社に直接不動産を売却する

「買取」の場合も 取引相手が法人のため、

マイナンバーの提示対象です!

 

個人から法人への売却であっても、

売却金額が100万円を超えなければ

マイナンバーを提出する必要はありませんが

売却金額が100万円を下回るケースは 

あまりないため 個人から法人へ売却した場合は

マイナンバーの提出が必要と覚えておくとイイですね。

 

「なぜ必要なの??」

 

不動産会社などの法人や個人の不動産業者などに

不動産を売却した場合 買主は税務署に提出する

「不動産支払調書」に 売主のマイナンバーを記載する必要があるからです!

 

不動産売買等の大きな金額の取引は 売主様側は 

高額な所得が発生する可能性があるため、

税務署がそういった所得の動きを把握する目的等で

マイナンバーの記載を求めています。

 

マイナンバーの提出については強制ではなく

あくまで任意なので 拒否したとしても罰則などはありませんが

上記のように正当な理由があって開示を求めているので

ご納得いただいた上で 開示したほうがよいです。

 

マイナンバーカードは さまざまな場面で必要になってきていますね!!

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