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認知症(痴呆)を患っている親が不動産を売却することができるか?家族信託とは?

認知症(痴呆)を患っている親が不動産を売却することができるかどうかは、幾つかの要因によって決定されます。

 

意思能力の確認

認知症が進行し、親の意思能力が低下または喪失した場合、不動産の売買契約は無効となる可能性があります。意思能力とは、自分の行為によってどのような法律的結果が生じるかを判断する能力を指し、民法第三条の二に基づいて判断されます

 

売買契約のタイミング

不動産売買の際、売買契約締結時と決済・引渡し時に、司法書士や不動産会社が親の意思能力を確認します。どちらかのタイミングで意思能力がないと判断された場合、売買契約は難しくなります

認知症の程度

軽度の認知症であれば、親が判断能力を保持している場合、通常どおり不動産を売却できる可能性があります。しかし、重度の認知症では、自身の判断での不動産売買は難しいとされます

代理による売却

原則として、家族が代理で不動産を売却することはできません。認知症の親が意思能力を失っている場合、家族が本人の意思を推測して売却を進めることは法的に認められません。売買契約が無効となるリスクや他の親族からの異議申し立て、法的トラブルの可能性もあります

対策としての制度

以下の制度を利用することで、不動産の売却が可能になる場合があります:

  • 成年後見制度: 親が認知症になって意思能力を失った場合、後見人を任命して売却を進めることができます
     
  • 任意後見制度: 親が認知症になる前に任意後見人を任命することで、後の売却をスムーズに進めることができます
     
  • 家族信託: 親が認知症になる前に家族信託を締結し、受託者に不動産を売却する権限を与えることで、売却が可能になります
     

早期の対応と専門家への相談が重要です。認知症の症状が軽度であれば、速やかに売却手続きに移ることが推奨されます

 

今回は上記の中でも、家族信託について以下に紹介したいと

思います。ぜひ、手遅れになる前にご活用ください。

 

家族信託は、家族や信頼できる人に財産の管理と処分を委ねるための財産管理の手法です。

基本的な仕組み

家族信託では、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族や個人(受託者)に、財産の管理と処分を託します。通常、委託者は受益者でもあり、受託者は受益者のために財産を管理します

信託財産

家族信託に含めることができる財産は、不動産、金融資産、有価証券など広範囲にわたります。例えば、親が所有する自宅や銀行口座を信託財産として設定することができます

認知症対策

家族信託は、特に認知症対策として注目されています。認知症を発症した場合、財産の管理が困難になるリスクがありますが、家族信託を活用することで、受託者が財産の管理と処分を代行することが可能になります。認知症になっても、受託者の判断のみで不動産の売却などが行えるため、資産凍結を防ぐ効果があります

契約と手続き

家族信託の契約は、口頭でも可能ですが、トラブルを避けるため、公正証書による契約書を作成することが推奨されます。契約書には、受託者に与える具体的な権限(例:売却権限)を明記する必要があります。また、家族間で事前に十分な意思疎通を図ることが重要です

不動産の売却

家族信託に含めた不動産を売却する場合、受託者が売主となり、売買契約を締結します。売却の権限は信託契約で明確に定められている必要があり、受託者の単独判断で売却が可能です。売却代金も信託財産として受託者が管理します

メリットとデメリット

メリット

  • 認知症による資産凍結を防ぐことができる。
  • 財産の管理と処分を信頼できる家族に託すことができる。
  • 事業承継対策としても利用可能

デメリット

  • 契約書作成に費用がかかる。
  • 家族間でトラブルのリスクがある。
  • 受託者に与える権限を明確に定める必要がある

家族信託は、財産の管理と承継をスムーズに進めるための有効な手段ですが、契約の詳細や家族間の協調が重要です。

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