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家屋に対する固定資産税は、
1月1日に存在するものに対して課税されるため、
家屋を取り壊すと翌年度から固定資産税や都市計画税の税額が変わります。
登記されている建物を解体したり
火災や地震などの災害によって建物が滅失したりと
それまで存在していた建物が存在しなくなった時、
建物に対する固定資産税の過徴収を防ぐため
建物滅失登記が必要となります。
滅失登記とは建物がなくなったことを法務局に申請する手続きのことで、
滅失登記を行うと登記簿が閉鎖されます。
滅失登記をしない場合、
以下のようなリスクがあります
■滅失登記の期限は1カ月以内、10万円以下の過料も
所有者または所有権の登記名義人は、
滅失した日から1ヵ月以内に申請しなければならないとされています。
滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処すると定められています。
期間が短く、罰則も定められていますので、注意が必要です。
■不動産の所有権や権利関係が不明確になる
建物が登記簿に記載されたままだと、
後から権利関係の確認や売却、譲渡時に問題が発生します。
現実の状況と登記簿が一致しないため、権利関係が不明確になり、
取引においてトラブルが起こる可能性があります。
■不動産の売買や譲渡が難しくなる
不動産が滅失しているにも関わらず、その情報が登記簿に反映されていないと、
将来その不動産を売買しようとした際に、
登記簿に記載された内容が取引の障害になります。
特に、滅失登記をしないことで、「存在しない建物が存在している」といった誤解を招き、
売買契約において問題が生じる可能性が高くなります。
■相続時に問題が発生する
不動産の相続時にも滅失登記が行われていないと、
相続人が実際には存在しない不動産の所有権を継承していることになります。
相続の手続きが複雑になり、登記内容に不一致があるために
相続税の計算にも影響が出る可能性があります。
■税務上の問題
登記簿に滅失登記がされていない場合、
その不動産は実際には存在しないにも関わらず、
税務署に対して課税対象となる可能性があります。
例えば、固定資産税がその不動産に対してかかり続けることがあるため、
滅失登記を行わなければ、無駄な税金を支払い続けることになるリスクがあります。
所有者が亡くなっていたり、
土地の売却や再建築などのために急いでいる場合に
滅失登記申請の代行を依頼するなら土地家屋調査士へ
表題登記の専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
土地家屋調査士は、土地や建物の登記に必要な調査および測量をする専門家で、
滅失登記は土地家屋調査士しか代行することができません。
最近は、老朽化した建物も増えてきており、
社会問題にもなってきています。
もう使っていない古い建物は、解体することで、
土地の利活用につなげることができます。
滅失登記とは建物がなくなったことを公的に示すもの
取り壊しの際には必ず、
建物滅失登記をするように注意しましょう!
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ひ☆★☆★☆★