「私道の管理」のおはなし

いつも福山市中古住宅.comをご覧いただき、

有難うございます。

 

今回は「私道の管理」について、少しだけお話しします。

 

道路には「公道」と「私道」があります。公道は国道や市区町村道などで、

一般的に管理は行政が行います。 これに対して「私道」は多くみられるのが、

住民など複数で所有する「共有私道」で、 所有している人たちが管理を行います。

 

(誰が所有しているのかなどは、法務局でその土地の謄本を入手すれば確認が出来ます。)

 

もし、その道路の舗装の一部が破損をし、修繕が必要になった場合、 所有者全員の承諾

を得、修繕をすることになります。 (誰がいくらの費用負担でなどは協議が必要です)

しかしもし、所有者の一部の方が遠方の方で連絡がとれない、

または、相続登記を忘れてそのままになり、所有者不明で連絡がとれない、

などの場合は全員から承諾を得ることが難しいケースもあります。

 

そこで法務省などではあらゆるケースに基づき、 あくまで例としてガイドラインを

まとめているようです。 ガイドラインによると上記のように、一部の所有者と

連絡がつなかい場合は 一部を修繕というとで、これはあくまで現状維持をする

「保存」行為にあたり、 民法上では単独でも修繕を行うことができるそうです。

 

しかし、あちこち修繕が必要で、この際、私道全部を舗装しなおそうと

なった場合。。。

修繕をしないと、将来、通行人がケガをするなど支障が出ることを あらかじめ

防ぐためなので「管理」にあたるとしています。

ガイドラインによると、民法では過半数の同意が必要だとしています。

例えば私道を所有している家が3軒ならば、所在不明の1軒を除いた2軒が

賛成すれば、舗装はできると考えられます。

ちなみに、私道が坂道で歩くのが大変な為、坂道を階段にしたいとなると…?

ガイドラインによると、これは、大きな「変更」を加えるため、民法上は 全員の

同意が必要になるとしています。つまり、所在不明の人がいるままでは、

取りかかることは現実にはなかなか難しいということになります。

 

いろんなケースがありますが、大きく分けると、「保存」「管理」「変更」の3つあり、

「保存」は単独でもOK、「管理」は過半数の同意が必要「変更」は全員の同意が必

、 となります。 他にも、いろんなケースがありますので、法務省のガイドラインはあ

くまで 1事例として、対応はさまざま異なることもありますから注意をしてくださいね。

 

気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!

迷わず福山市中古住宅.com」まで

お気軽にお問合わせ下さい。ポータルサイトや他社サイトで

気になる物件もすべてお伺い致します!

 

*****************************************************

中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は
【福山市中古住宅.com】まで☆

*****************************************************

関連記事

  • 福山市のハザードマップはどのように作成され利用されているか?

    • 福山市の土砂災害ハザードマップは、以下のプロセスと基準に基づいて作成されました。 基礎データの更新 広島県が新たに県管理中小河川における浸水想定区域を指定したこと、また土砂災害ハザードマップを作成しておよそ10年が経過し…

  • 命を守る大切な機器

    •   本日も「福山市中古住宅.com」を ご覧いただきまして ありがとうございます☺   皆さん「住宅用火災警報器」は 設置されていますか?   2006年に設置が義務化された住宅用火災警報器   …

  • 住宅ローンの賢い借り方と頭金なしで借りたときの利点は?

    • 住宅ローンを賢く借りるためには、以下の幾つかの重要なポイントを考慮する必要があります。 借入額の決定 住宅ローンの借入額は、年収や手取り収入に基づいて決定することが重要です。一般的な目安は、年収の7倍まで借りられることが…

  • 無料会員登録
  • 物件お問合せ
  • お気に入り
  • 来店予約
  • 電話お問合せ
Page Top