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今回は「コロナ禍で高まる期待☆IT重説」について、少しだけお話しします。

(IT重説とは、宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う
重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うことをいいます)

重要事項説明書(以下、重説)とは、不動産取引における契約前の段階において、
その物件などに関する重要な説明を不動産取引の国家資格者である
宅地建物取引士(以下、宅建士)が、宅建士証を提示のうえ、
「対面で説明をする」ことが義務づけられていました。

この、「対面」ということが、
たとえば遠方に住む方にとってわざわざ費用と時間を掛け移動したり、
日時の調整、慣れない場所での2時間前後の説明を受けるなど、
そこそこの労力が掛かることが言われてきました。

ちなみに不動産の賃貸契約においては、平成29年10月1日より
IT重説が正式に運用開始されておりますが、
不動産の賃貸と売買では、その意味合いと重要性や価格が
まったく異なることから、売買契約時における
IT重説への運用については実施されておらず、
その慎重差が浮き彫りになっていました。

そこへきて昨年からの、コロナ感染問題・・・
遠方からの移動や、説明を受ける事務所での密室滞在時間、などなど
ますます、不安が多くなってきました。
そこで国土交通省では、売買取引におけるIT重説についても、
その運用実現まで加速するべく、すでに行われていた社会実験の
期間を継続実施することを決定されました。

宅建業界でも非対面ニーズが高まっていることや、
2020年9月16日の菅内閣発足以降、急ピッチで行われている
デジタル庁設置の動きを鑑みても、今後ますます注目の集まることだと
思います。

弊社では
売主様買主様ともに、抱えられるご不安を、
可能な限り安心に変えて頂けるよう、
スタッフ一同、日々心がけています。

今のところ、重説時に非対面では業法上行うことは出来ませんが、
感染予防対策、バッチリ☆ その他にもご内覧など
ご要望に応じて、Webライブカメラにてご内覧可能ですので、
どうぞお気軽にお問い合わせください☆


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