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子供のために・・
いつも福山市中古住宅.comをご覧頂きありがとうございます(*^-^*)
子供の為に今できることをお伝えします。
①2次相続とは?
例えばお父様が亡くなって、お母様とお子様が家を相続したとしましょう。
その後、不幸にもお母様も亡くなってしまった場合、
お子様が相続人となって2回目の相続をすることになります。
これを「2次相続」といいます。
大切な家族の拠り所である家を引き継ぐのに、
なぜ相続税を何回も払わなければいけないのかと思う方もいらっしゃるでしょう。
だからこそ予め知識を持って相続税対策をしておくことが重要なのです。
②相続税の基本的な計算方法
相続税の計算では、まず遺産の総額から基礎控除を差し引きます。
3000万円+(法定相続人の人数×600万円)=基礎控除額
例えばお父様の遺産相続額が1億5000万円で法定相続人がお母様と
2人のお子様だった場合課税される遺産は1億200万円となります。
また、相続税は累進課税なので相続額によって税率が変わってきます。
③累進課税について
1000万円以下・・・10%
1001~3000万円・・・15%
3001~5000万円・・・20%
5001~1億円・・・30%
この税率ですると、以下のようになります。
お母様:5100万円×30%=1530万円
お子様A:2550万円×15%=382万5000円
お子様B:2550万円×15%=382万5000円
④さらにここから
相続税の控除額を差し引いた金額が実際に支払う相続税となります。
相続が
1001~3000万円なら50万円
3001~5000万円なら200万円
5001~1億円なら700万円
といったように金額によって変わってきます。
先ほどの例だと以下のようになります。
お母様:1530万円−控除額700万円=相続税額880万円
お子様A:382万5000円−控除額50万円=相続税額332万5000円
お子様B:382万5000円−控除額50万円=相続税額332万5000円
支払わなければいけない合計金額:1545万円
⑤配偶者に対する税額の軽減
相続には、配偶者に対する優遇制度があります。
法律の規定に従って相続した法定相続分については全額
それを超えたとしても1億6000万円までは相続税が免除になるのです。
そのため、先ほどの例ではお子様の相続税つまり配偶者への税額軽減を
最大限に利用すれば節税が可能だということです。
※ただし税額の軽減を受けるにはたとえ税額が0円であっても相続税の申告が必要です。
⑥1次相続で節税すると損?
1次相続で配偶者に対する税額の軽減利用して節税したつもりでも
2次相続で損をしてしまう可能性があります
1次相続の時点で2次相続のことを考え相続税のシミュレーションを
しておけば損をすることはありません。
悲しいことですが、どんな人でもいつかは亡くなります。
その時に慌てないためにも予相続についての知識をもっておきたいものです。
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