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【宅地建物取引業者とは】のお話し☆彡

 

さて今回は「宅地建物取引業者とはのお話しです。

詳細は話しが複雑になりますので、今回はザックリなお話しとさせて頂きます(⁎˃ᴗ˂⁎)

 

宅地建物取引業者とは、一般消費者のお客様から見た「不動産業者」になります。

 

土地・建物、マンションなどの不動産を

「売買」「賃貸」「仲介」「管理」など、

不動産に関する「なんでも屋さん」とイメージしてみて下さい。

 

その業務を行うにあたり、宅地建物取引業法という法律に基づき、

有資格者を置いて免許を取得した業者にしか出来ない業務が

「宅地建物取引業」になります。

 

また、「宅地建物取引業」を行うには、

 

①業務を行う事務所を設置する場合において、

1か所の場合は、所在する都道府県知事免許、

別々の都道府県に渡り、2か所以上の場合は、

国土交通省大臣免許 の取得が必要です。

 

②宅建業を取得する不動産業者は、営業を開始する前に

「営業保証金」を供託所(法務局)に供託する、

もしくは、保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を

納入することが必要になります。

営業保証金の1番の目的は、不動産取引により損害を受けた

お客様への金銭的補償に充てられます。

万が一の為の絶対的備えになりますので

この供託がないと、

宅地建物取引業は営業すら出来ないようになっています。

 

一生のうち、そう何度もない高額取引きになりますから、

お客様に不安を与えることなく、全面的に安心して

取引を行って頂けるかと思います( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

 

また、宅建業免許番号や供託金に関する内容は、

契約前に行われる重要事項説明において必ず説明をしてから

始まりますので、皆さんもご契約当事者になられる場合は

必ず説明を受けて下さいね☆彡

 

それでは本日のお話しはここまで、

また次回にお会いしましょう( *´꒳`*)/~~~ネ!!✧*。

 

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