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3月も あっという間に 残り4日となりました!

 

来週からは いよいよ4月です🌸

 

年度末なので「区切りの季節」というイメージがありますよね。

 

年度末から 年度はじめへの変わり目、

桜の開花と共に フレッシュな気分で 

4月を迎えたいと思います(^▽^)

 

 

ところで、不動産関連で

4月から「変わること」の一つとして・・・

 

「相続登記の義務化」

 

相続登記とは、

亡くなった方(被相続人)から

不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。

 

土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、

手続きは法務局で行います。

 

不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、

第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。

 

不動産の購入希望者がいたとしても、名義が故人のままでは、

その不動産をすぐに売却することはできません。

法的な所有権が移転されていないため、

新しい所有者に対して不動産を正式に譲渡することができないからです。

 

また、不動産所有者の住所変更登記も義務化されていなかったため、

住民票の住所を変更しても不動産登記簿の住所が反映されず、

所有者の居所がわからず連絡も取れないという問題も起きています。

 

今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については

法的なルールがなく

登記しなくても罰則が科されなかったため、

費用もかかることから手続きしない人も多くいました。

 

このように、相続登記がされないと

不動産の所有者を特定できないため、

土地の有効利用を目指す政府は、制度改正を行い、

2024年4月1日から相続登記と住所等の変更登記を義務化しました。

 

相続登記の義務化には3つのポイントがあります。

 

■相続登記の義務化は2024年4月1日から開始

 

■不動産を相続したことを知ったときから

 3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

 

■過去の相続分も義務化の対象

 

相続登記の申請義務化の対象は、

2024年4月1日以降に相続した不動産だけではありません。

 

これ以前に相続した不動産も相続登記が義務化されるため、

相続して登記していない不動産がある場合は、

早急に相続登記することをおすすめします☆

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